鍼灸治療の保険適応について
鍼灸治療の中には医療保険が適応になる疾患(以下6疾患)があります。
①神経痛
②リウマチ
③頸腕症候群
④五十肩
⑤腰痛症
⑥頸椎捻挫後遺症
鍼灸治療をするに当たって、医療保険が利用できる条件としては
「医師の同意がある」
ということが絶対条件です。
以下に鍼灸治療において医療保険を利用するまでの一般的な流れをご説明します。
①上記の疾患において、’すでに西洋医学での治療を実施しているものの、十分な効果がえられない’ などといった状況にあり、鍼灸施術の導入を検討する。
②鍼灸治療の保険を扱っている鍼灸院に来院していただき、現在の状態を伝えて頂く。その場でかかりつけ医 宛てに鍼灸治療の保険診療に対する同意書をお渡しします。
③かかりつけ医に同意書を持って行っていただきます。そこで、医師より同意書にサインをいただいて下さい。
④再度鍼灸治療院にご来院下さい。その際は、かかりつけ医の鍼灸治療に対する同意書と保険証と印鑑を必ず持参頂きますようお願い致します。
⑤以上の手順を踏んでいただくと、医療保険を利用した鍼灸施術が受けられます。
≪注意点≫
鍼灸治療のおける保険治療は支給要件が複雑です。特に以下の事にご注意下さい。
①適応疾患である6つの疾患名で他の医療機関にて加療中ですと、保険適応にはなりません。
ですから、1例を挙げると・・・
どちらかのクリニックなどで「腰痛症」として通院加療中であればもちろん医療保険の適応外です。また、腰痛症で処方されたシップ薬などの鎮痛薬が30日分処方されているとします。すると、クリニックで腰痛症に対して治療を受けていなくても(もしくは通院されていなくても)、その30日間は鍼灸治療の保険適応からは除外されます。
また、鎮痛薬に関しましては、その他の疾患名で処方されていたとしても、保険適応より除外される可能性がありますので、十分にご注意下さい!!
②同意書は歯科医師に求めることは出来ません。